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01/12Tue
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脳死者や心停止による死者の臓器を親族に優先的に提供できるとする改正臓器移植法が本日、一部施行される。
臓器はこれまで面識のない第三者に限って提供されていたが、臓器提供意思表示カードなどで、親族への提供意思を示しておけるようになる。
優先提供できる親族は、親子と配偶者で、その意思表示ができるのは15歳以上とされており、現行の意思表示カードやシールの余白に「親族優先」などと明記することが必要だ。
また日本臓器移植ネットワークのホームページでの登録もできるそうだが、自殺者からの優先提供は認めない方針だ。
これまでは、移植を受けることを希望する人が同ネットワークに患者登録し、医学的な緊急性から移植順位を決めていたが、施行後は、意思表示がされていれば、緊急性に関係なく親族が優先されることになるが、患者の親族に移植希望の登録患者がいなかったり、親族が医学的な条件を満たさなかったりした場合は、臓器はこれまで通り第三者に提供されるという。
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